大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)76 決定

主 文

本件各特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の申立の趣意について。

高等裁判所のした決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告はいわゆる特別抗告に

限られるのであるが(裁判所法七条二号刑訴四二八条一項四三三条参照)、原決定

の如く高等裁判所が刑訴四一四条三七五条により為した上告申立棄却決定又は同五

〇二条五〇四条により為した裁判の執行に関する異議申立却下決定に対してはその

高等裁判所に異議の申立をすることが認められているのであるから(刑訴四二八条

二項)、かかる決定に対しては特別抗告を為すことは許されないものといわなけれ

ばならない(刑訴四三三条一項)。

よつて、本件各特別抗告はいずれも不適法なものとして棄却することとし(なお、

所論憲法違反の主張が採用出来ないことは昭和二四年新(れ)第二五〇号同二五年

六月七日大法廷判決判例集四巻六号九六六頁の趣旨に徴し明らかであり、その余の

論旨は特別抗告適法の理由とならないし、又被告人の上告申立が期間経過後のもの

であることは取寄せに係る本案記録によつて明白である)、刑訴四三四条四二六条

一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のように決定する。

昭和二七年一一月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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